G-ZQSZDHCYQV 公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)の計算方法を徹底解説【令和8年度】 - 公務員の給与・福利厚生や資産形成の教科書
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公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)の計算方法を徹底解説【令和8年度】

期末勤勉手当
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令和8年度 公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)の計算方法を完全解説

公務員のボーナスである「期末手当」と「勤勉手当」がどのように計算されているのか、多くの方が知りたいと思っているのではないでしょうか。複雑な育児休業や病気休職時の在職期間の除算ルールを理解することは、自分のボーナス額を正確に把握するために非常に重要です。

この記事では、公務員のボーナス計算の仕組みを、具体的な計算例を交えながら、わかりやすく詳しく解説します。また、令和8年度の支給割合や、育児休業中の扱い、病気休職時のボーナス計算など、実務的で重要な情報もカバーしています。


🏢 期末手当・勤勉手当とは?民間ボーナスとの違い

公務員が受け取るボーナスは、民間企業のボーナスと異なり、法律で支給額が決められています。公務員のボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」の2つに分かれており、それぞれ異なる目的と計算方法があります。

項目 期末手当 勤勉手当 民間ボーナス
目的 職員の生活保障 職員の業績・成績評価 企業の業績による変動
支給時期 6月・12月 6月・12月 時期は自由
支給割合 固定(月1.2625月分) 成績で変動(月1.0625月分が基本) 企業が自由に決定
在職期間の影響 期間率で調整 勤務期間で調整 企業による
育休・休職時 一部除算あり 全期間除算 企業による
 

💰 期末手当の計算方法

基準日と支給日

期末手当の支給は、年2回(6月と12月)です。

  • 6月支給分:基準日は6月1日、支給日は6月30日
  • 12月支給分:基準日は12月1日、支給日は12月10日

基準日に在職している職員が期末手当を受け取る権利が発生します。基準日から1ヶ月以内に退職または死亡した場合でも、期末・勤勉手当は支給されます。

期末手当の計算式

期末手当の計算式
基礎額( 基本給 + 扶養手当 + 地域手当)×【1.2625】× 期間率(在職期間の割合)

基礎額について:

  • 基礎となる給料月額に、扶養手当、地域手当、初任給調整手当などを加算したもの
  • 通勤手当、休日勤務手当、特殊勤務手当などは含まれません
  • 基本給 + 扶養手当 + 地域手当が一般的な計算ベース

令和8年度の支給割合(期末手当):

  • 夏(6月):1.2625月分
  • 冬(12月):1.2625月分
  • 年間合計:2.525月分

期末手当における在職期間の割合(期間率)

期末手当は、基準日以前6か月以内の在職期間の月数に応じて期間率が決まります。

基準日 在職期間(基準日以前) 割合
6月1日
(期間 12/2〜6/1)
6箇月 100/100
5箇月以上6箇月未満 80/100
12月1日
(期間 6/2〜12/1)
3箇月以上5箇月未満 60/100
3箇月未満 30/100

期末手当の計算例

✅ 計算例①:継続勤務

給料月額:250,000円
扶養手当:13,000円
地域手当:なし
基準日での在職期間:6箇月(期間率1.00)

【計算】
基礎額 = 250,000 + 13,000 = 263,000円
期末手当 = 263,000 × 1.2625 × 1.00
= 332,037円(1円未満切り捨て)

6月支給分:332,037円
12月支給分:332,037円
期末手当の年間合計:664,074円

⚠️ 計算例②:4/1新規採用職員の6月支給
 
給料月額:185,000円
扶養手当:なし
基準日での在職期間:2箇月と1日(期間率0.30)
【計算】
基礎額 = 185,000円
期末手当 = 185,000 × 1.2625 × 0.30
= 70,068円(1円未満切り捨て)
支給額:70,068円
※新規採用職員は最初のボーナス支給時点での在職日数が少ないため、期間率が低くなります。
💼 計算例③:地域手当あり継続勤務
 
給料月額:300,000円
扶養手当:13,000円
地域手当:18,000円
基準日での在職期間:6箇月(期間率1.00)
 
【計算】
基礎額 = 300,000 + 13,000 + 18,000 = 331,000円
期末手当 = 331,000 × 1.2625 × 1.00
= 417,887円(1円未満切り捨て)
6月支給分:417,887円
12月支給分:417,887円
期末手当の年間合計:835,774円

📊 勤勉手当の計算方法

勤勉手当の特徴

勤勉手当は、期末手当と異なり、職員の勤務成績(評価)に基づいて支給額が変動します。同じ給料月額でも、勤務成績が優秀な職員ほど多く支給されます。

  • 目的:職員の業績・成績を評価し、優秀な職員の処遇を充実させるもの
  • 成績率:条例の範囲で変動(勤務成績によって決定)
  • 支給時期:期末手当と同じく6月・12月
  • 基本支給割合:月1.0625月分(成績率で調整される前の基本値)

 

 

勤勉手当の計算式

勤勉手当の計算式
基礎額(給料月額+地域手当+役職加算額) ×【1.0625】× 勤務期間率 × 成績率
 
基礎額について:
 
 基本的に期末手当と同じですが、扶養手当が加算されません。
 
役職加算額について:
 
 役職によって一定の加算があります。私の市では加算割合
 3級:5/100、4・5級:10/100、6級:15/100、7級:20/100
 役職加算額=(給料月額+地域手当)×加算割合

令和8年度の支給割合(勤勉手当):

  • 夏(6月):1.0625月分
  • 冬(12月):1.0625月分
  • 年間合計:2.125月分(成績率を考慮する前)

勤勉手当における勤務期間の割合

勤勉手当は、基準日以前6か月以内の勤務期間(休職・停職・欠勤等の期間を除いた実際の勤務期間)の月数に応じて勤務期間率が決まります。

基準日 勤務期間 割合
6月1日
(12/2〜6/1)12月1日
(6/2〜12/1)
6箇月 100/100
5箇月15日以上6箇月未満 95/100
5箇月以上5箇月15日未満 90/100
4箇月15日以上5箇月未満 80/100
4箇月以上4箇月15日未満 70/100
3箇月15日以上4箇月未満 60/100
3箇月以上3箇月15日未満 50/100
2箇月15日以上3箇月未満 40/100
2箇月以上2箇月15日未満 30/100
1箇月15日以上2箇月未満 20/100
1箇月以上1箇月15日未満 15/100
15日以上1箇月未満 10/100
15日未満 5/100
0 0

勤勉手当における成績率

勤勉手当は、職員の勤務成績によって成績率が変わります。一般的な成績率は以下の通りです。

勤務成績 成績率
特に優秀 124/100以上315/100
優秀 112.5/100以上124/100未満
良好等 101/100
良好でない等 92.5/100以下

勤勉手当の計算例

 
✅ 計算例①:勤務成績「良好」の職員
 
給料月額:250,000円
扶養手当:なし
基準日での勤務日数:6箇月(勤務期間率1.00)
勤務成績:良好(成績率1.01)
 
【計算】
基礎額 = 250,000円
勤勉手当 = 250,000 × 1.0625 × 1.00 × 1.01
= 268,281円(1円未満切り捨て)

6月支給分:268,281円
12月支給分:268,281円
勤勉手当の年間合計:536,562円

 
⭐ 計算例②:勤務成績「優秀」の職員
 
給料月額:300,000円
地域手当:30,000円
扶養手当:なし
役職加算割合:10/100
基準日での勤務日数:6箇月(勤務期間率1.00)
勤務成績:優秀(成績率1.125)

【計算】

役職加算額:(300,000+30,000)×0.1=33,000円
基礎額 = 300,000+30,000+33,000=363,000円
勤勉手当 = 363,000 × 1.0625 × 1.00 × 1.125
= 433,898円(1円未満切り捨て)

6月支給分:433,898円
12月支給分:433,898円
勤勉手当の年間合計:867,796円

 
💼 計算例③:新規採用職員の6月支給
 
給料月額:185,000円
扶養手当:なし
基準日での勤務日数:3箇月と1日(勤務期間率0.50)
勤務成績:良好(成績率1.01)
 

【計算】

基礎額 = 185,000円
勤勉手当 = 185,000 × 1.0625 × 0.50 × 1.01
= 99,264円(1円未満切り捨て)
支給額:99,264円

👶 育児休業・病気休職等による在職期間の除算(詳細解説)

在職期間の除算とは?

ボーナスの計算において、特定の休暇や休職期間については、「在職期間」から除算(控除)されることがあります。つまり、その期間を在職していなかったものとして扱う場合があるということです。

注意すべき点は、期末手当と勤勉手当で除算ルールが異なるということです。これは両者の性質の違いによるものです:

  • 期末手当:生活保障的性格が強いため、一部の休期間について「1/2除算」などで調整
  • 勤勉手当:成績評価的性格が強いため、一般的に全期間を除算(支給されない)

期末手当の在職期間から除算される期間

以下の期間は、期末手当の計算における「在職期間」から除算されます:

休暇・休職の種類 除算される期間 説明
育児休業 育児休業期間の1/2 ただし、子の出生後8週間以内の育児休業は除算しない。また、育児休業の承認に係る期間が1か月以下の場合は除算しない
休職 休職期間の1/2 公務災害および通勤災害による休職は除外(除算されない)
停職・専従休職 全期間 在職したものとして扱われない
自己啓発等休業 自己啓発等休業期間の1/2 職員の自発的なスキルアップのための休業
配偶者同行休業 配偶者同行休業期間の1/2 配偶者の海外赴任に同行する場合
修学部分休業 修学部分休業期間の1/2 勉強や資格取得のための部分休業
育児短時間勤務 育児短時間勤務期間から算出率を乗じた期間を控除した期間の1/2 小学校就学前の子を持つ職員

勤勉手当の勤務期間から除算される期間

勤勉手当は、期末手当よりも厳しく、以下の期間は原則として全期間が除算されます:

休暇・休職の種類 勤務期間に算入 説明
育児休業 ×(除外) 育児休業期間は全期間が除外される
休職 ×(除外) 公務災害による休職は除く
停職・専従休職 ×(除外) 該当期間全体が除外
自己啓発等休業 ×(除外) 休業期間全体が除外
配偶者同行休業 ×(除外) 休業期間全体が除外
病気休暇 ×(除外) 病気休暇の期間は勤務期間に算入されない
介護休暇・介護時間 ×(除外) 介護関連の休暇時間は除外
育児時間 ×(除外) 育児時間の期間は除外

具体例:育児休業を3か月取得した場合

👶 シナリオ
給料月額:250,000円
扶養手当:13,000円
基礎額:263,000円
成績率:良好(1,01)
役職加算:なし
2月1日から4月30日までに3か月間育児休業を取得した場合の6月支給
 
◯計算期間は12月2日〜6月1日
①12月2日〜1月31日:勤務
②2月1日〜4月30日:育児休業
③5月1日〜6月1日:勤務

期末手当(6月支給分)の計算:

在職期間が除算対象となるのは②の育児休業期間
育児休業期間の在職期間は1/2計算となるため
除算期間:「3箇月の1/2」 → 「1箇月と15日」
よって、在職期間は
「6箇月」−「1箇月と15日」=4箇月と15日
在職期間割合は60/100(0.6)
 
期末手当=263,000 × 1.2625 × 0.6 = 199,222円

勤勉手当(6月支給分)の計算:

②の育児休業期間はすべて除算対象となるため
除算期間:「3箇月」
よって、勤務期間は
「6箇月」−「3箇月」=3箇月
勤務期間割合は50/100(0.5)
 
勤勉手当=263,000 × 1.0625 × 0.5 = 139,718円
 
 
6月期末勤勉手当の総額
199,222円+139,718円=338,940円
 
 
 

💵 夏・冬ボーナス合計シミュレーション

以下は、実際の給料月額250,000円で、各種手当がない場合の年間ボーナス額のシミュレーションです。

ボーナス種別 支給割合 夏(6月)支給額 冬(12月)支給額 年間合計
期末手当 1.2625月分 315,625円 315,625円 631,250円
勤勉手当(良好) 1.0625月分 × 1.01 268,281円 268,281円 536,562円
年間ボーナス合計   1,167,812円
注:この計算は、給料月額250,000円、扶養手当なし、地域手当なし、フル勤務、勤務成績「良好」の場合です。実際の支給額は、給料、地域手当、在職期間、勤務成績によって変わります。
📈 令和8年版の支給割合について期末手当:夏・冬各1.2625月分(年計2.525月分)
勤勉手当:夏・冬各1.0625月分(年計2.125月分)
合計:年4.65月分前年度(令和7年版)との比較など、詳細な比較情報については、人事院や所属機関の人事部に確認することをおすすめします。

勤務成績による年間ボーナス額の変動

同じ給料月額(250,000円)でも、勤務成績によってボーナス額が変わります:

勤務成績 成績率 年間勤勉手当 年間ボーナス合計 「良好」との差額
優秀 1.17 621,562円 1,252,812円 +85,000円
良好 1.01 536,562円 1,167,812円 基準
通常 1.00 531,250円 1,162,500円 -5,312円
✅ 成績がボーナスに与える影響
勤務成績が「優秀」と「良好」の場合、年間で約85,000円の差が出ます。これは、給料月額250,000円の約3.4か月分に相当します。日々の業務をしっかり評価してもらうことの重要性がわかります。

❓ よくある質問(Q&A)

Q1:育児休業中の職員はボーナスが全く支給されないのですか?A:計算期間(6月支給:12月2日〜6月1日、12月支給:6月2日〜12月1日)全日育児休業に該当する場合は全く支給されません。しかし、計算期間内に1日でも勤務実績ががあれば支給されます
Q2:新入職員のボーナスはなぜ少ないのですか?A:新入職員は基準日での在職期間が短いため、「期間率」が低くなるためです。具体的な計算例は上記に参照してください。
Q3:成績率の判定基準は何ですか?A:成績率(1.17、1.01など)の判定基準は、所属機関や自治体によって異なります。一般的には、人事評価を基に、人事部が決定します。人事部に詳細な基準について問い合わせてください。
Q4:公務災害による休職の場合、ボーナスは減らされないのですか?A:はい、公務災害による休職の期間は、期末手当・勤勉手当の計算においても在職期間・勤務期間から除算されません。つまり、公務災害による休職期間もフル在職していたものとして扱われます。
Q5:地域手当が基礎額に含まれるのはなぜですか?A:地域手当は、給料に準ずる性質を持つため、ボーナスの基礎額に含まれます。通勤手当や特殊勤務手当とは異なり、毎月定額で支給される手当であるためです。
Q6:退職者がボーナスを受け取る場合、計算方法は変わりますか?A:基準日に在職していても、基準日から支給日までの間に退職した場合、支給日時点での在職期間によって期間率が再計算される場合があります。所属機関の人事部に確認してください。
Q7:令和8年版での支給割合の変更点は何ですか?A:令和8年版では、期末手当1.2625月分、勤勉手当1.0625月分です。詳細な変更点については、人事院通達や所属機関の人事部資料を参照してください。
 

📌 まとめ

公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)は、以下のポイントを理解することが重要です:

🎯 重要なポイント1. 期末手当:給料に1.2625を掛け、在職期間の割合で調整。年間2.525月分(令和8年版)2. 勤勉手当:給料に1.0625を掛け、勤務期間と成績率で調整。年間2.125月分(令和8年版)3. 基礎額:給料+扶養手当+地域手当などで、通勤手当は含まない4. 育児休業・病気休職:期末手当と勤勉手当で除算ルールが異なるため、十分に確認を5. 成績率:勤務成績によってボーナス額が変わるため、評価を意識した業務が重要6. 正確性:ボーナス額に疑問がある場合は、所属機関の人事部に確認することが重要

⚠️ 免責事項およびご注意本記事は、一般的な公務員のボーナス計算方法を説明したものであり、すべての自治体や機関に適用されるわけではありません。給与規則や運用方法は、各地方自治体や国家公務員によって異なる場合があります。重要な決定やご質問については、以下にお問い合わせください:
  • 所属機関の人事部・給与課
  • 全国の人事委員会事務局
  • 人事院(国家公務員の場合)
  • 自治体の人事委員会

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市役所15年勤務のうち給与厚生担当を5年経験。リベ大で日々マネーリテラシーを研鑽しています。公務員のマネーリテラシーを上げる記事を掲載します。
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