【2026年度】公務員の地域手当とは?級地区分早見表・計算方法を給与担当が完全解説
「地域手当って結局いくらもらえるの?」「自分の勤務地は何%?」——公務員の給与で意外と差がつくのが地域手当です。
市役所で給与計算を担当してきた現役公務員が、2025年(令和7年)改定後の級地区分・支給率の早見表から、計算方法、ボーナスや退職金への影響まで、実例つきでわかりやすく解説します。
この記事でわかること!
- 地域手当の概要
- 地域手当の計算方法
- 地域手当が支給される地域
- 地域手当によって生まれる格差
地域手当の概要について
当該地域における民間賃金や物価水準を考慮して支給される手当を指します。
つまり、都会は支給率が高い。反対に田舎は支給率が低い(支給されない)。
注意⚠️ 地域手当の支給地域は以下で決まります。
⭕️ 勤務地
❌ 自分が住んでいる地域
<得する> 田舎住まい → 都会に勤務
<損する> 都会住まい → 田舎に勤務
地域手当の計算方法について
地域手当の計算方法は以下のとおりです。
世間では支給割合のみに注目されていますが、計算方法によっても大きな差がありますので押さえておきましょう!
(給料の月額+管理職手当の月額+扶養手当の月額)×支給割合
例)基本給:400,000円
管理職手当:60,000円
扶養手当:26,000円
地域手当支給割合:12%
(400,000円+60,000円+26,000円)×12%=58,320円
基本的には上記のとおり計算されることとなっていますが、私の自治体では
(給料の月額+管理職手当の月額+扶養手当に月額)×支給割合
(400,000円+26,000円)×12%=51,120円
差額・・・7,200円!!
1ヶ月だと7,200円ですが、年間だと86,400円!!
地域手当が支給される地域について
国(人事院)が基準を定めており、多くの地方公共団体がその基準を採用しています。
令和7年度から支給地域の単位が広域化され、「都道府県単位」が基本とされましたが、県庁所在地や人口20万人以上の中核都市については、個別に指定されます。
具体的な支給率は以下のとおりです。

注)先ほども述べましたが、支給割合以外にも各自治体の条例によって「計算方法」が変わりますので、実際の支給額は大きな差が生じます。
【早見表】地域手当の級地区分と支給率(2025年改定後)
2025年(令和7年)の改定で、級地区分は従来の8段階から6段階(非支給地を含む)に大括り化され、支給地域の単位も都道府県を基本に広域化されました。国(人事院)が定める区分は次のとおりです。
| 級地区分 | 支給率 | イメージ(目安) |
|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 東京特別区など最も民間賃金が高い地域 |
| 2級地 | 16% | 大都市圏の中心都市 |
| 3級地 | 12% | 政令市・県庁所在地クラス |
| 4級地 | 8% | 中核市など |
| 5級地 | 4% | その他の支給対象地域 |
| 非支給地 | 0% | 支給対象外の地域 |
地域手当は「ボーナス・退職金」にも影響する
地域手当が重要なのは、毎月の給与に上乗せされるだけではありません。ボーナス(期末・勤勉手当)の算定基礎にも地域手当が含まれるため、支給率が高い地域ほどボーナスも増えます。つまり地域手当の差は、年収ベースではさらに大きく開きます。
| 影響する項目 | 地域手当との関係 |
|---|---|
| 毎月の給与 | 給料月額等に支給率を掛けて上乗せ |
| ボーナス | 期末・勤勉手当の算定基礎に地域手当が含まれる |
| 各種手当 | 一部の手当の算定基礎に影響する場合がある |
ボーナスの具体的な計算は 公務員のボーナス計算の記事 で、毎月の給与全体の仕組みは 給料と給与の違いの記事 でくわしく解説しています。
公務員が知っておきたい3つの注意点
① 支給の基準は「勤務地」
地域手当は住んでいる場所ではなく勤務地で決まります。田舎に住んで都会に勤務すると得をし、都会に住んで田舎に勤務すると相対的に損をします。
② 計算方法は自治体の条例で変わる
支給率が同じでも、算定基礎に管理職手当を含めるかどうかなどで支給額が変わります。本記事の例のように、同じ条件でも年間で数万円の差が出ることがあります。
③ 異動・転勤で大きく変わる
級地の異なる勤務地へ異動すると、地域手当(と連動してボーナス)が増減します。転勤の多い職種では、収入見込みに地域手当の変動を織り込んでおくと安心です。
よくある質問(FAQ)
まとめ|地域手当は年収差に直結する
地域手当は勤務地の級地区分(2025年改定後は1級地20%〜5級地4%・非支給地の6段階)で決まり、毎月の給与だけでなくボーナスにも波及します。支給率と自治体ごとの計算方法の両方で差がつくため、自分の勤務地が何級地か、算定基礎に何が含まれるかを一度確認しておきましょう。正確な数値は所属自治体の条例・給与担当窓口でご確認ください。
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